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| 概要 |
みやのかわ商店街振興組合 定款
第1章 総則
(目的)
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行うとともに地区内の環境の整備改善を図るための事業を行うことにより、組合員の事業の健全な発展に寄与し、あわせて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(名称)
第2条 本組合は、みやのかわ商店街振興組合と称する。
(地区)
第3条 本組合の地区は、埼玉県秩父市宮側町1番7号、2番12号、15号、16号、3番1号、9号11号、12号、4番1号、3号、5号、5番1号、3号、5号、9号、11号、13号、6番6号、7番2号、5号、6号、12号、8番4号、9号から11号、10番1号、13号から15号、11番2号、12番5号、6号、8号から10号、13番3号、15号、14番1号、7号、10号、15号、16号、15番10号、12号、14号から16号、16番9号、11号、12号、17番1号から3号、5号から7号、18番1号、2号、4号、7号、9号、19番1号、20番13号、15号から19号、21号、21番22号から24号、26号、27号、22番2号、4号、23番5号、8号、18号から20号、24番9号、12号の区域とする。
(住所)
第4条 本組合は、事務所を埼玉県秩父市に置く。
(公告の方法)
第5条 本組合の公告は、本組合の掲示板に掲示してする。ただし、解散に伴う債権者に対する公告は、官報に掲載してする。
(規約)
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、総会の議決を経て、規約で定める。
第2章 事業
(事業)
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事項を行う。
(1) 組合員の取扱品の販売に関する共同事業
(2) 組合員の取扱品の購買に関する共同事業
(3) 組合員のためにする共同宣伝に関する事業
(4) 組合員のためにするプリペイドカードの発行
(5) 組合員及びその従業員の福利厚生に関する事業
(6) 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業
(7) 組合員の事業に係る休日、開店又は閉店の時刻等に関する指導
(8) 街路灯、アーケード、駐車場、物品預り所、休憩所等組合員及び一般公衆の利便を図るための事業
(9) 前各号の事業に附帯する事業
第3章 組合員
(組合員の資格)
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 組合の地区内において小売商業を営む者
(2) 組合の地区内においてサービス業を営む者
(3) 組合の地区内において前2号以外の事業を営む者
(加入)
第9条 本組合の組合員たる資格を有する者は、規約で定める加入手続により本組合の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2 前項の加入の諾否は、理事会に置いて決定する。
3 前項の規定により理事会の承諾を得た者は、引受け出資口数に応ずる出資金の払込みを完了したとき(持分を承継することにより加入する場合は、それを承継したとき)に組合員となる。
(相続加入)
第10条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が、相続開始後30日以内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員となったものとみなす。
2 前項の規定により加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。
(議決権及び選挙権)
第11条 組合員は、各1個の議決権及び役員の選挙権を有する。
2 組合員は、第32条第5項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、組合員が記名押印した書面又は代理人をもって議決権又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人又は他の組合員でなければ代理人となることができない。
3 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
4 代理人は、5人以上の組合員を代理することができない。
5 代理人は、その代理権を証する書面を、議決権を行う前に本組合に提出しなければならない。
(経費の賦課)
第12条 本組合は、その行う事業の費用にあてるため、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。
(使用料及び手数料)
第13条 組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2 前項の使用料又は手数料の額は、総会で定める額又は率を限度として、理事会で定める。
(自由脱退)
第14条 組合員は、あらかじめ組合員に通知したうえで、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までにその旨を記載した書面でしなければならない。
(除名)
第15条 本組合は、次の各号の1に該当する組合員を総会の議決によって除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 出資の払込み、経費の支払い、その他本組合に対する義務を怠った組合員
(2) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(3) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(4) 犯罪その他本組合の信用を失う行為をした組合員
(脱退者の持分の払いもどし)
第16条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の正味財産が出資の総額より減少したときは、その正味財産を当該組合員の出資口数にあん分して得た額)を限度として持分を払いもどすものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
(出資口数の減少)
第17条 組合員は、次の各号の1に該当する場合は、事業年度の終りにおいて、その出資口数の減少を請求することができる。
(1) 事業を休止したとき
(2) 事業の一部を廃止したとき
(3) その他特にやむを得ない理由があるとき
2 前項の請求は、事業年度の90日前までに書面に記載してしなければならない。
3 本組合は、第1項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。
4 出資口数の減少については、第16条(脱退者の持分の払いもどし)の規定を準用する。
(届出)
第18条 組合員は、次の各号の1に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。
(1) 氏名、名称又は事業を行う場所を変更したとき
(2) 事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき
(過怠金)
第19条 本組合は、次の各号の1に該当する組合員に対し、総会の議決により過怠金を課することができる。この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までにその組合員に対して、その旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1) 第15条第1号から第3号までに掲げる行為のあった組合員
(2) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員
(延滞金)
第20条 本組合は、組合員が組合費、使用料、手数料、過怠金その他本組合に対する債務を履行しない場合は、履行期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利10%の割合で延滞金を徴収することができる。
第4章 出資及び持分
(出資1口の金額)
第21条 出資1口の金額は、10,000円とする。
(出資の払込み)
第22条 出資は、一時に金額を払い込まなければならない。
(持分)
第23条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算出する。
2 持分の算定に当たっては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。
第5章 役員、顧問及び職員
(役員)
第24条 本組合に次の役員を置く。
(1) 理事 16人以上20人以内
(2) 監事 2人
2 理事のうち1人を理事長、3人を副理事長、1人を専務理事とし、理事会において選任する。
3 理事のうち少なくとも15人は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。
(役員の選挙)
第25条 役員は、総会において選挙する。
2 役員は次に掲げる者のうちから選挙する。
(1) 組合員又は組合員たる法人の役員であって、立候補し、又は理事会若しくは5人以上の組合員から推薦を受けた者
(2) 組合員又は組合員たる法人の役員でない者であって、理事会又は5人以上の組合員から推薦を受けた者
3 役員の選挙は、単記式無記名投票によって行う。
4 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、投票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。
5 第2項の規定による立候補者又は推薦を受けた者の数が選挙すべき役員の数を超えないときは、投票を行わず、その者を当選人とする。
6 第1項の役員の選挙を行うべき総会の会日は、少なくとも、その20日前までに公告するものとする。
7 第2項の規定による立候補又は候補者の推薦をした者は、総会の会日の15日前までに、立候補した旨又は被推薦者の氏名を本組合に届け出なければならない。
8 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推薦の方法によって行うことができる。
9 指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任された選考委員が行う。
10 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会にはかり、出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。
11 一の選挙をもって2人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 理事 2年
(2) 監事 2年
2 役員は再選されることができる。
3 任期の終了又は辞任によって退任した役員は、新たに選挙された役員が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4 補欠で選挙された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第27条 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故又は欠員の場合は、あらかじめ理事会の定める順位にしたがい、その職務を代理し、又は代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して本組合の常務を執行し、理事長及び副理事長に事故がある場合はその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員の場合はその職務を行う。
4 理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐して業務を掌理し、あらかじめ理事会で定める順位により、理事長、副理事長及び専務理事に事故がある場合はその職務を代理し、理事長、副理事長及び専務理事が欠員の場合はその職務を行う。
5 監事は、本組合の業務及び会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の忠実義務)
第28条 役員は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の議決を尊守し、本組合のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
(役員の報酬)
第29条 役員に対する報酬は、総会において定める。
(顧問)
第30条 本組合に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の議決を経て委嘱する。
(職員)
第31条 本組合に次の職員を置き、理事長が任免する。
(1) 主事 若干名
(2) 書記 若干名
2 職員は、理事の指揮を受けて、本組合の事務を処理する。
3 前2項に規定するもののほか、職員に関して必要な事項は、総会において定める。
第6章 総会、理事会及び委員会
(総会の招集)
第32条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、理事長が招集する。
2 通常総会は、毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は第3項に規定するもののほか必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、招集する。
3 組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
4 前項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事長が、総会招集の手続きをしないときは、第1項の規定にかかわらず秩父市長の承認を得て総会を招集することができる。理事長の職務を行う者がない場合において組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得たときも同様とする。
5 総会の招集は、会日の10日前までに到着するように会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各組合員に発して行うものとする。
6 総会において役員の選挙を行う場合には、前項の通知書に第25条第7項の規定により届出のあった立候補者及び被推薦者の指名を記載しなければならない。
(総会の議決事項)
第33条 法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 借入金額の最高限度
(2) その他理事会において必要と認める事項
(総会の議事等)
第34条 総会の議事は、総組合員の半数以上が出席し、第3項ただし書及び第35条に規定する場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会の議長は、出席した組合員(組合員又は組合員たる法人の代表者)のうちから選任する。
3 総会においては、第32条第5項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く。)の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
4 総会においては、延期又は続行の議決をすることができる。この場合においては、第32条第5項の規定は適用しない。
(特別の議決)
第35条 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 定款の変更
(2) 組合の解散又は合併
(3) 組合員の除名
(総会の議事録)
第36条 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席した理事が署名しなければならない。
2 議事録には、少なくとも、次に揚げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 組合員数及びその出席者数
(3) 議事の経過の要領
(4) 議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(理事会)
第37条 本組合に理事会を置く。
2 理事会は、理事長が招集する。
3 理事会の招集は、各理事に対し会日の7日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所につき通知して行うものとする。ただし、理事全員の同意のある場合は、招集手続きの一部を省略することができる。
4 理事は、必要があると認めるときは、いつでも理事長に対し理事会を招集すべきことを請求することができる。
5 前項の請求をした理事は、その請求の日から5日以内に、正当な理由がないのに理事長が理事会の招集手続をしない場合は、第2項の規定にかかわらず、みずから理事会を招集することができる。
(理事会の議決事項)
第38条 法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項は理事会の議決を経なければならない。
(1) 総会に提出する議案
(2) その他業務の執行に関し重要な事項
(理事会の議事等)
第39条 理事会の議長は、理事長をもってあてる。
2 理事会における各理事の議決権は、各1個とする。
3 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
4 理事は、やむを得ない理由がある場合は、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。
(理事会の議事録)
第40条 理事会の議事録については、第36条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第4号中「(可決、否決の別及び賛否の議決権数)」とあるのは「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事及び反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。
(委員会)
第41条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、総会で定める。
第7章 管理
(定款その他の書類の備付及び閲覧)
第42条 理事長は、定款及び規約を各事務所に、組合員名簿を本組合の主たる事務所に備えておかなければならない。
2 理事長は、総会及び理事会の議事録を10年間主たる事務所に、その謄本を5年間従たる事務所に備えておかなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、いつもでも理事長に対し、第1項及び第2項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合は、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧等)
第43条 理事長は、毎事業年度、通常総会の会日の1週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これを主たる事務所に備えておかなければならない。
2 監事は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、通常総会の会日の前日までに意見書を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、前項に規定する監事の意見書を添えて第1項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
4 組合員及び組合の債権者は、いつでも理事長に対し第1項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合は、理事長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿の閲覧等)
第44条 組合員は、総組合員の10分の1以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿及び書類の閲覧又は謄写を求めることができる。この場合は、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第8章 会計
(事業年度)
第45条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。
(法定利益準備金)
第46条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を準備金として積み立てるものとする。
2 前項の準備金は、損失をうめる場合を除いては、取りくずさない。
(資本準備金)
第47条 本組合は、減資差益は、資本準備金として積み立てるものとする。
(特別積立金)
第48条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。
(法定繰越金)
第49条 本組合は、第7条第6項(教育及び情報の提供)の事業の費用に充てるため毎事業年度の利益剰余金の20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。
(利益剰余金及び繰越金)
第50条 1事業年度における総益金に総損金及び繰越損益金を加減したものを利益剰余金とし、第46条の規定による法定利益準備金、第48条の規定による特別積立金及び前条の規定による繰越金を控除してなお剰余がある場合には、総会の議決によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(利益剰余金の配当)
第51条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額若しくは組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額及び組合員がその事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてするものとする。
2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。
3 配当金の計算については、第23条第2項(持分)の規定を準用する。
(損失金の処理)
第52条 損失金のてん補のための取りくずしは、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金、の順序に従ってするものとする。
(職員退職給与引当金)
第53条 本組合は、事業年度末ごとに、職員退職給与引当金として、職員給与総額の20分の1以上を計上するものとする。
附則
(実施の時期)
1 この定款は、本組合の成立の日から実施する。
(任期の特例)
2 設立当時の役員の任期は、第26条(役員の任期)の規定にかかわらず、平成3年3月31日までとする。
(事業年度の特例)
3 設立当時の事業年度は、第45条(事業年度)の規定にかかわらず、本組合成立の日に始まり平成3年3月31日に終るものとする。
変更履歴
平成16年6月2日付けで申請、平成16年6月9日認可
(旧条文)
第4条 本組合は、事務所を埼玉県秩父市宮側町15番10号に置く。
(新条文)
第4条 本組合は、事務所を埼玉県秩父市におく。
証明書
標記、定款の謄本は原本の通り相違ありません。
平成16年6月2日
組合住所 埼玉県秩父市宮側町15番10号
組合名称 みやのかわ商店街振興組合
代表理事 島 田 憲 一
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